2026年9月30日
砂防指定地の家を解体する前に|区域の調べ方・行為許可・工事準備
砂防指定地にある家を解体するときは、建物の撤去だけでなく、基礎の掘削、庭木の伐採、土や材料の仮置きまで含めて、県の担当窓口へ事前相談しましょう。徳島県の条例では工作物の除却などを許可の対象として定め、細則には例外も設けられています。区域内だから一律に工事ができないわけではありません。
大切なのは、場所と作業内容を正確に示して、必要な手続きを確認することです。一般の施主が、見積りと着工日の前に整理したい点を説明します。
砂防指定地とは、どんな土地?
砂防指定地は、土砂が流れ出す災害などを防ぐため、砂防設備が必要な土地や、一定の行為を制限する必要がある土地として指定される区域です。砂防とは、土砂の流出などによる災害を防ぐ取組みを指します。
山そのものだけを指す言葉ではありません。建物のある土地が指定に含まれている場合もあるため、「家が建っているから指定地ではない」とは判断できません。売買時の資料や地図をきっかけに気付くこともあります。
解体相談で出てくる用語
- 行為許可:区域内で行う一定の作業について、事前に受ける許可です。業者の資格や解体業の登録とは別の話です。
- 除却:建物や構造物を取り除くことです。条例や申請書では解体をこの言葉で表します。
- 掘削・切土・盛土:地面を掘る、土を削る、土を盛る作業です。
- 堆積:土、石、木材などを積んで置くことです。最終的に搬出する物でも、工事中の置き方を確認します。
- 縦断面図・横断面図:土地や構造物を縦方向・横方向に切って見た図です。斜面と掘る場所の関係を説明するために使います。
- 砂防設備:土砂災害などを防ぐための施設です。敷地に接する構造物の管理者と、残す範囲を確認します。
ハザードマップの色と同じ意味ではない
土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、砂防指定地は、同じ名前の制度ではありません。警戒区域等は危険の周知や避難、一定の開発・建築の規制などに関係し、砂防指定地は砂防法に基づく行為の制限などに関係します。
「黄色い区域だった」「赤い区域には入っていない」という説明だけでは、解体に関する手続きは決まりません。地図の表示項目と、区域の正式な名称を確認してください。
県の防災情報マップは調べ始める際に役立ちますが、表示だけで法令上の区域を証明するものではありません。敷地の端や工事範囲が区域にかかるか不明なら、位置を示した図面で窓口に確認します。
徳島県では、解体も行為の確認対象になる
徳島県の砂防法施行条例第4条は、工作物の新築・改築・除却、土地の形状変更、立木竹の伐採、物件の堆積などを定めています。そのため、解体工事は「何かを新しく造らないので関係ない」とは言えません。
一方、砂防法施行細則には、許可を要しない行為に関する条件があります。工作物の撤去についても、土地の状態、掘削、埋戻し、周辺施設との関係などが関わります。小さな建物かどうかだけで決めないことが大切です。
お客様が条文の数値だけを取り出して判定するより、現地の写真と工事計画を示して、どの規定に該当するかを担当者へ確認する方が整理しやすくなります。
家本体だけでなく、付随する作業も伝える
- 建物をどこまで壊し、基礎をどの深さまで撤去するか
- 敷地の高さを変えるか、元の形に戻すか
- 重機の進入路を作るために土を削るか
- 工事前に庭木や竹を切るか
- 土や解体した材料をどこへ、どれくらいの量で置くか
- 水路や排水管を残すか、移すか
- 砂防設備などの近くで作業するか
例えば、家の撤去に関する説明では基礎を残す予定だったのに、契約では基礎撤去まで含めると、相談時と作業内容が変わります。後から追加した外構工事も含め、同じ計画を共有しましょう。
調査・申請・工事の進め方
- 手元の資料を確認する:住所、地番、配置図、売買時の資料をまとめます。
- 区域を調べる:県の地図と窓口で、工事場所の指定を確認します。
- 工事内容を具体化する:建物、基礎、樹木、地面、仮置き場所を整理します。
- 事前相談を行う:許可の要否、例外の適用、必要図面などを確認します。
- 必要な申請を行う:施主と業者の担当を決め、資料をそろえます。
- 条件を確認して工程を決める:許可が必要な場合は、その取得と条件を確認します。
- 工事と届出を進める:着手・変更・終了等の扱いを担当者と共有します。
- 完了状態を確認する:地面、排水、残す施設などを記録します。
申請はいつまで?工期と分けて考える
徳島県の砂防法施行細則では、許可申請書を着手予定日の30日前までに提出することを定めています。これは、相談を始めて30日で必ず工事ができるという意味ではありません。図面作成や補足説明が必要になる時間も考えます。
工事日を先に固定せず、現地調査、事前相談、申請、許可条件の確認、着工を工程表に分けて記載してもらいましょう。土地の引渡し日など動かせない期限がある場合は、問い合わせ時に伝えてください。
着手前の伐採や仮設通路の工事にも確認が必要な場合があります。本体解体の開始日だけを基準にして、準備作業を先行させないようにします。
どんな資料が必要になる?
県の細則では、計画書や設計書、位置図、現況と計画を示す図面、工程表などが定められています。行為の種類に応じた詳細図や、利害関係者に関する書類もあるため、必要な範囲を窓口へ確認します。
施主がすべての専門図面を自作する必要はありません。誰が現地を測り、誰が申請資料を作成し、費用がどこに入るかを業者と決めてください。手元の建築図面は調査の参考になりますが、現在の地形や撤去計画と一致しているかも確認が必要です。
急傾斜地・地すべりの区域も確認する
同じ場所で、急傾斜地崩壊危険区域や地すべり防止区域などが関係する場合があります。これらは砂防指定地と別の法律に基づく区域で、制限する行為や提出書類も同一ではありません。
急傾斜地崩壊危険区域について、徳島県は掘削・盛土、立木竹の伐採、水の浸透を助長する行為などの制限を案内しています。水の流れを変える工事も、省かず説明しましょう。
砂防指定地について相談済みでも、それで他の制度の確認がすべて済むとは限りません。区域名を一覧にして、各確認の担当と結果を記録すると管理しやすくなります。
排水と残す施設を先に決める
建物をなくした後、雨水がどちらへ流れるか、既存の水路や排水設備をどう残すかを施工会社に確認します。敷地の水を隣の斜面へ流すなど、排水先を自己判断で変えないでください。
土地に接するコンクリートや水路が、所有者の設備なのか、防災のための施設なのかも重要です。「古いから不要」と判断せず、施設の管理者と撤去の可否を確認します。
残す構造物を図面と現地で区別し、工事後の点検方法を決めておきます。解体後の土地の管理に必要な説明も、引渡し時に受けられるようにしてください。
見積り金額に影響しやすい条件
- 区域確認、測量、図面作成、申請対応の範囲
- 基礎を掘る位置と深さ、埋戻し方法
- 残す施設や斜面に配慮した工事方法
- 工事中の排水と土砂流出を防ぐ対策
- 材料をまとめて置ける面積や量
- 施工できる時期と日程調整
- 完了時に必要な復旧や記録の範囲
- 計画変更に伴う再調査・書類修正
「指定地だから何割増し」という一律の考え方ではなく、何の作業が増えるのかを確認します。概算の段階では未確定の条件を明示してもらい、許可条件が決まった後に金額を調整する方法を決めます。
初心者が勘違いしやすいこと
平らな土地なら砂防の指定は関係ない?
土地の見た目だけでは指定の有無は分かりません。平坦な部分でも区域内に含まれる可能性があります。地図と窓口で確認してください。
木を切ってから相談してもよい?
伐採自体が制限行為に関係する場合があります。工事の準備として行う作業も先に相談し、例外に当たるかを含めて確認します。
許可を一度取れば、途中の変更は自由?
許可に関係する事項の変更には、変更許可等の確認が必要です。掘る深さや撤去範囲を変えるときは、施工前に担当者へ相談します。
現地調査で確認するポイント
- 指定区域と実際の工事範囲の位置関係
- 斜面、水路、砂防設備、残す構造物の位置
- 基礎の深さと地面を掘る範囲
- 敷地内の雨水の流れと排水先
- 伐採する樹木と残す樹木
- 土や廃材を仮置きする場所と量
- 完成時の地面の高さと維持管理の方法
崖や水路へ近づいて測る作業は無理に行わず、安全な場所から分かることを伝えてください。不明な施設や地中部分は、調査で確かめる項目として残します。
業者へ聞いておきたい質問
- 砂防関係のどの区域に入るか確認しましたか。
- 解体だけでなく伐採・掘削・仮置きも相談に含めますか。
- 許可の要否を確認した資料や記録は共有できますか。
- 必要な図面と申請を誰が担当しますか。
- 許可条件を反映した金額は、いつ分かりますか。
- 着手・変更・終了の届出は誰が管理しますか。
- 工事後の排水と残す施設はどの状態にしますか。
工事前チェックリスト
- □ 正式な区域名と工事位置を確認した
- □ 建物・基礎・伐採・整地を分けて計画した
- □ 事前相談と申請の担当を決めた
- □ 許可が必要な作業の着工条件を確認した
- □ 残す施設と排水先を図面で共有した
- □ 見積りの未確定項目を確認した
- □ 変更時の連絡と完了時の記録を決めた
よくある質問 FAQ
区域に入っていたら、必ず家を解体できませんか?
区域内というだけで、解体が一律に禁止されるわけではありません。施工内容と条件について相談し、必要な許可や対策を確認します。
建物だけ撤去し、基礎を残せば手続きは不要ですか?
それだけで決まりません。工作物の除却に関する規定や例外の条件を確認する必要があります。基礎を残す計画であることを明示して相談してください。
古い許可書が見つからなくても相談できますか?
住所、地番、工事位置の図と、分かる範囲の経緯を用意して相談できます。資料がない部分は推測で埋めず、不明と伝えましょう。
相談時に用意するとよい資料
- 住所・地番と工事位置を示す地図
- 建物の配置図、基礎や外構の図面
- 敷地と周辺の斜面・水路の写真
- 解体する物、残す物、伐採する木のメモ
- 売買時の重要事項説明書や以前の許可資料
- 着工希望時期と解体後の土地利用計画
まとめ|指定の確認から着工条件を整える
砂防指定地での解体は、区域と作業内容をセットで確認することが出発点です。地上の建物、地中の基礎、樹木、仮置き場所を一つの計画として説明しましょう。
徳島で解体を依頼するときも、申請の担当、必要な期間、見積りに含まれる対策を明確にすると準備を進めやすくなります。条件を確認してから、無理のない着工日を決めることが大切です。
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参考情報・出典
確認日:2026年9月30日。区域の範囲、例外の適用、提出書類と現在の担当窓口は、工事場所を示して徳島県へ確認してください。
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