2026年9月29日
住宅ローン・抵当権が残っている家を解体してもいい?金融機関へ確認したいこと
この記事は、解体工事をまったく知らない方でも分かるように、専門用語から順番に説明します。
住宅ローンが残っている家や、土地・建物に抵当権が設定されている場合は、自分名義の家だから自由に解体してよいと考えず、工事前に金融機関や専門家へ確認することが重要です。
最初に結論
抵当権は金融機関などが担保として設定する権利です。建物が担保対象に含まれている場合、解体によって担保価値が変わるため、融資契約上の確認が必要になることがあります。
まず、何の話なのかを簡単に理解しましょう
抵当権は金融機関などが担保として設定する権利です。建物が担保対象に含まれている場合、解体によって担保価値が変わるため、融資契約上の確認が必要になることがあります。
解体工事では、見た目だけでは分からない条件が費用や工事方法へ影響します。分からないことを自分で判断せず、現地調査で実物を見ながら説明してもらうことが大切です。
工事・手続きの流れ
初めての方は、何をどの順番で進めるのかを先に知っておくと安心です。一般的には次の流れで確認します。
- 登記事項で抵当権の有無を確認する
- ローン契約・金融機関へ相談する
- 建て替え・売却など解体理由を説明する
- 必要な手続きを確認する
- 承諾・手続き後に解体契約へ進む
実際の順番は現場条件や自治体、契約内容によって変わることがあります。見積り時に『この現場ではどの順番になりますか?』と確認すると安心です。
見積り金額に影響しやすいポイント
同じ大きさの建物でも、現場条件が違えば必要な人員・重機・車両・処分量が変わります。特に次の項目を現地調査で確認してもらいましょう。
- 専門家費用がかかる場合
- 抵当権抹消・変更手続き
- 資金計画
- 建て替え融資との調整
見積書に『一式』としか書かれていない場合は、何が含まれているのかを質問してください。追加になりやすい項目を事前に把握しておくほど、契約後の予算差を小さくしやすくなります。
初めての方が勘違いしやすいこと
解体工事は一生のうちに何度も経験するものではないため、知らなくて当然のことがたくさんあります。次のような思い込みは契約前に解消しておきましょう。
- 所有者だから自由に解体できると思う
- ローン残高だけ見て抵当権登記を確認しない
- 建て替え融資と解体時期を別々に考える
- 銀行へ事後報告でよいと思う
ケース別に見ると分かりやすい
建て替え
新築融資と既存建物解体を一体で調整します。
売却前解体
決済との調整が必要です。
ローン完済済み
抵当権登記が残っていないか確認します。
見積り・現地調査で業者へ聞いておきたい質問
- この現場では「抵当権付き建物」について、どこまでが見積りに含まれていますか?
- 追加費用になる可能性があるのはどんな場合ですか?
- 工事前に施主側で準備・連絡・手続きすることはありますか?
- 工事中に想定外のものが見つかった場合、作業前に連絡をもらえますか?
- 工期へ影響する可能性はありますか?
- 工事完了後はどの状態まで仕上げてもらえますか?
工事前チェックリスト
- 現地調査を受けた
- 撤去する物・残す物を確認した
- 見積りに含まれる範囲を確認した
- 追加費用が発生する条件を確認した
- 必要な届出・連絡を誰が行うか確認した
- 解体後の土地利用を業者へ伝えた
- 重要事項を口頭だけでなく書面やメールにも残した
よくある質問
Q. ローンが残っていても解体できますか?
A. 融資契約や担保状況によるため金融機関へ事前確認してください。
Q. 完済していれば大丈夫ですか?
A. 抵当権抹消登記が済んでいるか確認すると安心です。
Q. 誰に相談しますか?
A. まず金融機関、登記については司法書士等へ相談する方法があります。
相談するときに用意すると役立つもの
- 建物や設備の写真
- 建築図面・増築図面・設備図面など残っている資料
- 固定資産税の課税明細や登記事項が分かる資料
- 残したい物・撤去したい物のメモ
- 建て替え・売却・駐車場化など解体後の予定
資料がそろっていなくても相談はできます。『何が分からないのか分からない』状態でも、そのまま伝えて問題ありません。
まとめ
抵当権付き建物は、解体工事を初めて依頼する方ほど見落としやすいポイントです。大切なのは、自分で全部判断することではなく、現地で確認してもらい、工事範囲・費用・手続きの担当を一つずつ明確にすることです。
株式会社フクブルでは、専門用語を並べるだけではなく、「なぜ必要なのか」「何が見積りに入っているのか」「追加になる可能性はどこか」をできるだけ分かりやすく説明することを大切にしています。まだ解体を決めていない段階でも、お気軽にご相談ください。
関連記事
参考情報・出典
法務局 不動産登記
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudosan_online.html
月別一覧
タグ一覧
人気記事
